人事・労務

介護休業給付金の申請方法を聞かれたら

2026年10月2日に内容を確認

社員からはこう聞かれます

  • 介護休業給付金って、自分でハローワークに行って申請するんですか?
  • 申請書はどこでもらえますか?いつまでに出せばいいですか?
  • 休業に入ったら、給付金はいつ振り込まれますか?

ひと言でいうと

介護休業給付金の申請は、原則として会社がハローワークに行い、期限は介護休業の終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。金額は休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の67%で、同じ家族について93日、3回までが限度です。【申出書の提出先】に介護休業申出書を出してください。

介護休業の制度を説明したあと、社員が次に聞いてくるのが給付金の申請です。知りたいのは、自分で動く必要があるのか、いくら入るのか、いつ振り込まれるのかの3つです。申請は休業が終わってからなので、収入が途切れる期間が出ます。そこを先に伝えておかないと、休業中に問い合わせが来ます。

介護休業給付金の申請の流れ
  1. 1社員介護休業申出書を会社に出す開始の2週間前まで
  2. 2会社休業開始時賃金月額証明書をハローワークに出す
  3. 3会社出勤簿と賃金台帳で休業日数と賃金を確かめる
  4. 4会社支給申請書と添付書類をハローワークに出す終了日の翌日から2か月後の月末まで
  5. 5会社支給決定通知書を受け取り、社員に渡す
  6. 6社員本人の口座に給付金が振り込まれる支給決定の約1週間後

出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」

答えるときに押さえること

1申請はハローワークに出し、原則として会社が代わりに行います

介護休業給付金の支給申請書の提出者は事業主です。提出先は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)です。社員本人が出すこともできますが、それはやむを得ない理由で会社を経由できないときか、本人が自分で手続きしたいと希望したときに限られます。本人が出す場合は、会社が本人に交付した休業開始時賃金月額証明書と介護休業取扱通知書を添えてもらいます。

会社が出す場合は、まず雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を提出します。これは支給申請書を出す日までに提出するもので、会社を経由して支給申請書を出すなら同時でかまいません。どちらの手続きも電子申請ができます。申請書には社員本人と介護対象家族のマイナンバーを記載します。振込先は、マイナポータルに公金受取口座を登録している社員なら、その口座を指定できます(あらかじめハローワークにマイナンバーを届け出ておく必要があります)。

2期限は、休業の終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです

提出時期は、各介護休業の終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。たとえば終了日が7月25日なら、7月26日から9月30日までが提出できる期間になります。2か月後の同じ日ではなく、その月の末日までと覚えます。

介護休業が3か月以上にわたるときは、起点が変わります。介護休業開始年月日から3か月を経過する日が、2か月を数え始める日になります。給付金の対象になる1回の介護休業期間は最長3か月で、支給単位期間は最大3つです。休業を3回に分けて取る社員の場合は、分けた回ごとに申請します。1回目の休業が終わった時点で申請できるので、93日すべてを使い終わるまで待つ必要はありません。

3出すものは、申請書1枚と4つの添付書類です

提出書類は介護休業給付金支給申請書です。申請書の下部に払渡希望金融機関指定届が付いています。添付書類は4つあります。1つめは、社員が会社に出した介護休業申出書です。2つめは、介護対象家族の氏名、社員本人との続柄、性別、生年月日などが確認できる書類(住民票記載事項証明書など)です。3つめは、介護休業の開始日と終了日、休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類(出勤簿、タイムカードなど)です。4つめは、介護休業期間中にその期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳など)です。

社員と介護対象家族が同一世帯にあり、申請時に双方のマイナンバーを届け出た場合は、続柄を確認できる書類を省略できます。休業開始時賃金月額証明書には、記載内容を証明する賃金台帳や出勤簿を添付します。

4金額は賃金日額の67%で、上限と下限があります

各支給対象期間の支給額は、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の67%です。賃金日額は、原則として介護休業開始前6か月間の賃金を180で割った額で、会社が出す休業開始時賃金月額証明書から決まります。支給日数は30日で、休業終了日が属する期間だけはその期間の日数になります。

賃金日額に30を掛けた賃金月額が546,600円を超えるときは、546,600円で計算します。このときの1支給対象期間あたりの上限額は366,222円です。賃金月額が96,090円を下回るときは96,090円になります。これらの額は2027年7月31日までの額で、毎年8月1日に変わります。社員に金額を伝える前に、ハローワークのページで確かめます。

5受け取れない場合があるので、条件を先に確かめます

社員が雇用保険の被保険者であっても、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上なければ対象になりません。11日以上の完全月が12か月に足りないときは、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月を数えます。入社して間もない社員や、休職をはさんだ社員から相談があったときは、ここを先に確かめます。

休業中に賃金を払うかどうかも金額に響きます。支給対象期間中に支払われた賃金が、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の13%以下なら67%がそのまま出ます。13%を超えて80%未満なら、賃金月額の80%との差額だけになります。80%以上を払うと支給されません。

就業日数の条件もあります。1つの支給単位期間のうち、全日休業している日以外の日が10日以下でなければ、その期間は支給されません。休業終了日が属する1か月未満の期間は、就業日が10日以下であることに加えて、全日休業している日が1日以上必要です。支給単位期間の途中で退職した場合は、その期間の分を受け取れません。

自社の規程で確認すること

会社によって答えが変わる部分です。社員に答える前に確かめてください。

  • 介護休業申出書の書式と、社員が出す提出先
  • 給付金の申請を会社が代行するか、社員本人に出してもらうか
  • 電子申請を使うか、ハローワークの窓口に持ち込むか
  • 介護休業中に給与や手当を払うか(払うと給付金が減ることがある)
  • 休業中の健康保険料と厚生年金保険料の本人負担分をどう受け取るか
  • 支給決定通知書を受け取ったあと、社員に渡す手順

社内FAQに貼れる回答文例

【】の部分を自社の内容に書き換えて使えます。

回答文

Q. 介護休業給付金の申請は、どうすればいいですか?

A. 介護休業給付金の申請は、原則として会社がハローワークに行います。社員のみなさんにお願いするのは、介護休業申出書を【書式名】で【提出先】に出していただくことだけです。会社は休業の終了後に、介護休業給付金支給申請書と、休業開始時賃金月額証明書、出勤簿、賃金台帳などをそろえてハローワークに提出します。期限は介護休業の終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。金額は、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の67%です(上限と下限があります)。申請の結果は支給決定通知書で通知され、支給決定の約1週間後にご本人の口座へ振り込まれます。申請は休業が終わってからになるので、振り込みまでに時間がかかります。生活費の見通しが心配なときは【相談窓口】にご相談ください。

続けて聞かれやすいこと

答えるときに間違えやすいこと

  • 申請は休業が終わってからです。休業に入ればすぐ振り込まれると思っている社員がいるので、収入が途切れる期間を面談で先に伝えます
  • 期限は「終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日」です。2か月後の同じ日と読み違えると、月末までの日数を取りこぼします
  • 介護休業中に休業前の賃金の80%以上を払うと、給付金は支給されません。休業中の給与の扱いを決めるときに確かめます
  • 給付金の対象家族は、配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。叔父や叔母の介護は対象になりません
  • 休業開始時賃金月額証明書を出していないと、支給申請書だけでは手続きが進みません。会社を経由して申請するなら同時に出せます

出典

2026年10月2日時点で内容を確認しています。