人事・労務

給料日が土日祝のときはいつ振り込まれるか聞かれたら

2026年10月22日に内容を確認

社員からはこう聞かれます

  • 今月の25日は日曜ですが、給料はいつ振り込まれますか?
  • 給料日が祝日のときは、翌日になるんですか?
  • 連休前に給料が入らないと、引き落としに間に合いません

ひと言でいうと

給料日が土曜・日曜・祝日に当たるときの振込日は、就業規則の定めで決まります。厚生労働省のモデル就業規則は、支払日が休日に当たる場合はその前日に繰り上げて支払うと定めています。【就業規則の条文】を確認し、【前の営業日か、あとの営業日か】を社員に伝えてください。

給料日が土日祝に当たる月は、社員が家賃やカードの引き落としの日と見比べています。知りたいのは「何日に入るか」という日付そのもので、繰り上げか繰り下げかという言葉ではありません。就業規則の定めを読んで、その月の振込日を日付で答えます。

給料日が休日に当たるときの案内
就業規則に、支払日が休日のときの定めがあるか
  • はい
    その定めは繰り上げか
    • はい
      支払日より前の営業日に振り込むと案内する
    • いいえ
      支払日よりあとの営業日に振り込むと案内する
  • いいえ
    就業規則に定めを足すよう提案する

出典:厚生労働省「モデル就業規則(令和7年12月版)」

答えるときに押さえること

1支払日が休日に当たるときの扱いは、就業規則に書いてあります

賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うことになっています(労働基準法24条2項)。支払日を決めて就業規則に書くところまでが会社の仕事で、その日が土曜・日曜・祝日に当たったときにどうするかも、同じ条文で決めます。賃金の締切りと支払の時期は、就業規則に必ず書く事項(絶対的必要記載事項)に入っています(同法89条)。

厚生労働省のモデル就業規則は、賃金の条文を「賃金は、毎月○日に締め切って計算し、翌月○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う」という形で示しています。社員に答える前に、自社の就業規則にこのただし書きがあるか、前に繰り上げるのか、あとに繰り下げるのかを確認してください。ただし書きが無ければ、振込日の案内より先に、条文を足すことを検討します。

2繰り上げる定めなら、支払日より前の営業日に振り込みます

繰り上げの定めがある会社では、25日が日曜の月は23日の金曜に振り込みます。気をつけたいのは、就業規則に「前日」と書いてあるか「前営業日」と書いてあるかで、答えが変わる場合です。25日が日曜で23日が祝日の月は、「前日」の読み方次第で22日になることもあります。自社の条文がどちらの書き方か、過去の支払日の実績と合わせて確認してから答えます。

口座振込みで払う賃金は、所定の賃金支払日の午前10時頃までに払い出せる状態になっている必要があります(令和4年11月28日 基発1128第4号)。繰り上げでも繰り下げでも、振込日の朝には社員が引き出せるように手続きします。繰り下げの定めがある会社は支払日があとの営業日に動くので、連休をはさむと前の月の給料日からの間隔が長くなります。社員には、その月の振込日を日付で伝えると行き違いが起きません。

3振込データを銀行へ渡す期限から、給与計算の締めを逆算します

支払日が前に動く月は、給与計算に使える日数が短くなります。振込のデータを取引銀行へいつまでに渡すかは銀行との取り決めによるため、繰り上げの月は勤怠の締めと確認の日程を前に寄せます。打刻の修正や残業の申請が遅れると、その月だけ間に合わなくなります。締めの数日前に、各部署へ申請の催促を出しておきます。

年末年始と大型連休は、支払日が休日と重なりやすい時期です。年度の初めに1年分の支払日を一覧にして、休日に当たる月の振込日を社内に出しておくと、月ごとの問い合わせが減ります。社内FAQにも、同じ一覧へのリンクを置いておきます。

4振込日と一緒に、給与明細を見られる日も伝えます

口座振込みで賃金を払う会社は、所定の賃金支払日に、賃金の支払に関する計算書(給与明細)を社員に渡すことになっています(令和4年11月28日 基発1128第4号)。書くのは、基本給と手当の種類ごとの金額、源泉所得税や社会保険料などを控除した金額、振り込んだ金額です。振込日が繰り上がる月は、明細を見られる日も前に動くのかを社員に聞かれます。

答えるときは、振込日と明細の公開日をそろえて伝えます。賃金の口座振込みは、書面などによる社員ごとの同意をもらってから始める決まりです(同通達)。口座を変えたいという相談も給料日の前後に来るので、届け出の締め切りを明細の案内と一緒に出しておきます。

自社の規程で確認すること

会社によって答えが変わる部分です。社員に答える前に確かめてください。

  • 就業規則の賃金の支払日と、休日に当たるときの繰り上げ・繰り下げの定め
  • 定めが「前日」か「前の営業日」か(連休が続く月の振込日)
  • 振込のデータを取引銀行へ渡す期限と、勤怠の締め日
  • 年末年始や大型連休の月に、支払日を社内に知らせる方法
  • 給与明細をいつから見られるようにするか

社内FAQに貼れる回答文例

【】の部分を自社の内容に書き換えて使えます。

回答文

Q. 給料日が土曜・日曜・祝日に当たる月は、いつ振り込まれますか?

A. 給与の支払日は【毎月○日】です。支払日が土曜・日曜・祝日に当たる月は、【前の営業日/あとの営業日】に振り込みます。たとえば【25日】が日曜の月は、【23日の金曜】が振込日です。1年分の振込日は【給与カレンダーの場所】に載せています。給与明細は【明細の公開日】から【給与システム名】で見られます。振込先の口座を変えるときは、【届け出の締め切り】までに【届け出の提出先】へご連絡ください。

続けて聞かれやすいこと

答えるときに間違えやすいこと

  • 「土日なら翌営業日です」と答える前に、就業規則の定めを読みます。前の営業日に繰り上げる会社もあります
  • 就業規則に定めがないまま支払日を動かすと、一定の期日を定めて支払う決まり(労働基準法24条2項)に合いません
  • 「前日」と書いてある条文は、その前日も休日のときに何日になるか読み取れません。過去の実績と合わせて確認します

出典

2026年10月22日時点で内容を確認しています。