残業の申請の出し方を聞かれたら

社員からはこう聞かれます
- 今日中に終わりそうにないんですが、残業するのに何か出すんですか?
- 残業の申請はいつまでに出せばいいですか。理由は何と書けばいいですか?
- 申請を出しそびれて残業してしまいました。残業代は出ますか?
ひと言でいうと
会社が社員に1日8時間・1週40時間を超えて働いてもらうには、労働基準法36条の協定を結び、労働基準監督署に届け出ておく必要があります。届け出た時間の範囲に収めるため、残業を事前の申請と許可の形にしている会社が多くあります。【残業申請の出し方】と【申請の期限】を案内します。
残業の申請方法を聞いてくる社員は、出し忘れたら残業代が出ないのか、理由をどこまで書く必要があるのかを気にしています。「勤怠システムから出してください」とだけ返すと、申請を忘れた日の扱いを別の担当者に聞き直されます。申請してもらう理由と、出し忘れたときの手順まで一度に伝えます。
- 1社員残業する日・見込みの時間・理由を申請する事前
- 2会社36協定の範囲に収まるかを見て承認する当日まで
- 3社員実際に働いた時間を記録する当日
- 4会社申請と実績の差を確認し、必要なら事後申請を受ける
- 5会社実績の時間で割増賃金を計算して払う給与計算時
出典:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
答えるときに押さえること
1残業できるのは36協定の範囲内だと説明します
労働基準法32条は、休憩時間を除いて1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないと定めています。これを超えて働いてもらうには、事業場の過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する人)と書面で協定を結び、行政官庁に届け出ておく必要があります(労働基準法36条1項)。届出先は事業場を管轄する労働基準監督署です。
協定には、対象になる社員の範囲、対象期間(1年間)、時間外労働をさせることができる場合、1日・1か月・1年それぞれで延長できる時間を書きます(同条2項)。限度時間の範囲だけなら様式第9号、臨時的に超える可能性があるなら様式第9号の2で届け出ます。
協定を結んだだけでは足りず、届け出て初めて時間外労働をさせられます。届出のないまま8時間を超えて働かせると32条違反になり、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(同法119条1号)。社員に申請を求めているのは、この届け出た枠を会社が守るためだと説明すると、手続きの意味が伝わります。
2申請してもらう理由は、上限の管理だと伝えます
36協定で延長できる時間には限度があり、1か月について45時間、1年について360時間です(労働基準法36条3項・4項)。1年単位の変形労働時間制で対象期間を3か月超にしている事業場は、1か月42時間・1年320時間になります。
臨時的な特別の事情があるときに限り、特別条項でこの限度を超えられます。それでも、1か月について時間外労働と休日労働の合計が100時間未満、1年について時間外労働が720時間以内で、45時間を超えられるのは1年に6か月までです(同条5項)。さらに、2か月から6か月のどの平均をとっても、時間外労働と休日労働の合計が1か月あたり80時間を超えてはいけません(同条6項)。
この時間数は事業場ごとではなく社員1人ごとに数えます。誰の残業が何時間たまっているかを月の途中で知るには、申請と実績を集めるしかありません。「予算や決算の時期だから」のように、協定に書いた事由に当たる理由を申請書に書いてもらいます。
3残業代の計算のしかたを答えます
時間外労働に対しては、通常の労働時間の賃金の計算額に2割5分以上の率で計算した割増賃金を払います(労働基準法37条1項、平成6年政令第5号)。1か月の時間外労働が60時間を超えた分は5割以上です(同項ただし書)。この5割は、2023年4月1日からは中小企業にも適用されています。
法定休日に働いた分は3割5分以上、午後10時から午前5時までの深夜に働いた分は2割5分以上の割増になります(同条4項、同政令)。時間外労働が深夜に及べば、両方を足した率になります。
割増賃金の基礎になる賃金からは、家族手当、通勤手当などが除かれます(同条5項)。手当の名前だけでは決まらず、扶養家族の人数や通勤距離に応じて払っているかどうかで判断されます。
4申請を忘れた日の扱いを決めておきます
労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、明示または黙示の指示によって社員が業務に従事する時間は労働時間に当たります。厚生労働省のガイドラインは、労働時間に当たるかどうかは就業規則などの定めではなく、客観的に定まるとしています。申請がなかったという理由だけで、実際に働いた時間の賃金を払わずに済ませることはできません。
同じガイドラインは、自己申告制をとる場合に会社がすべきことも挙げています。申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めないなど、適正な申告を妨げる措置をとってはならないとされています。入退館の記録やパソコンの使用時間と申告に大きな開きがあるときは、実態を調べて時間を直すことも求められます。
そのため、事後申請の窓口を閉じない形にします。申請を忘れた日は【事後申請の方法】で【事後申請の期限】までに出してもらい、承認する人が記録と照らして確認する、という順序を決めておきます。
5申請に何を書いてもらうかをそろえます
申請に書いてもらう項目は、残業する日、見込みの開始時刻と終了時刻、理由の3つで足ります。理由は「業務都合」ではなく、「月次決算の締め」のように何の仕事かが分かる言葉で書いてもらいます。36協定に書いた「労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合」に当たるかを、承認する人が判断できるようにするためです。
見込みの時間は、その日の枠を決めるためのものです。実際に働いた時間が見込みと違ったときは、実績のほうで記録し、賃金もそちらで計算します。早く終わったのに申請どおりの時間を打刻する運用にしないよう、申請と実績を別の欄で持ちます。
深夜や法定休日にかかる見込みがあるときは、申請の段階で分かるようにしておくと、割増率の取り違えが減ります。【申請システム名】に項目がない場合は、備考欄でもかまいません。
自社の規程で確認すること
会社によって答えが変わる部分です。社員に答える前に確かめてください。
- 残業申請の出し方(システム名や書式)と、いつまでに出してもらうか
- 承認する人は誰か。承認が間に合わないときにどうするか
- 申請を忘れた日の事後申請の方法と期限
- 自社の36協定の限度時間と、特別条項があるかどうか
- 法定休日が週のどの日か。深夜や休日の申請を分けているか
社内FAQに貼れる回答文例
【】の部分を自社の内容に書き換えて使えます。
Q. 残業をしたいのですが、申請は必要ですか。どうやって出しますか?
A. 残業をする日は、【申請システム名】から事前に申請してください。書く内容は、残業する日、見込みの開始時刻と終了時刻、理由の3つです。理由は「業務都合」ではなく、「月次決算の締め」のように何の仕事かが分かるように書いてください。申請の期限は【申請の期限】、承認するのは【承認者】です。会社が社員に1日8時間・1週40時間を超えて働いてもらうには、労働基準監督署に届け出た36協定の範囲内に収める必要があります。申請をお願いしているのは、この範囲を会社が管理するためです。申請を忘れた日も、実際に働いた時間は労働時間として扱い、賃金をお支払いします。【事後申請の方法】で【事後申請の期限】までに出してください。実際に働いた時間が申請した見込みと違ったときは、実績の時間で記録してください。深夜(午後10時から午前5時)や休日にかかる見込みがあるときは、申請の段階でお知らせください。
続けて聞かれやすいこと
申請した時間より早く終わりました。どうすればいいですか?
実際に働いた時間で記録してもらいます。申請は残業の枠を決めるためのもので、賃金はその実績で計算します。申請した時間に合わせて打刻する運用にすると、残業時間の集計が実態とずれます。申請と実績を別の欄で持ち、差が出た日はそのまま残します。
休日に出勤するときも、残業の申請でいいですか?
法定休日の労働は時間外労働とは別に扱うので、申請の区分を分けてもらいます。36協定でも、延長できる時間とは別に、労働させることができる休日の日数を定めます(労働基準法36条2項4号)。割増賃金の率も3割5分以上で、時間外労働の2割5分以上とは違います。上限のうち1か月100時間未満と、2か月から6か月の平均80時間以内は、時間外労働と休日労働を合計して判定します。
残業の理由は、どこまで具体的に書けばいいですか?
何の仕事のためかが分かる程度で足ります。36協定には、時間外労働をさせることができる場合を書くことになっており(労働基準法36条2項3号)、承認する人はその範囲に当たるかを見ます。「月次決算の締め」「客先への提出物の修正」のような書き方なら判断できます。「業務都合」「繁忙のため」だけでは、協定の事由に当たるかが分かりません。
答えるときに間違えやすいこと
- 36協定は結ぶだけでは足りず、労働基準監督署への届出まで済ませて初めて時間外労働をさせられます
- 申請がなかったことを理由に、実際に働いた時間の賃金を払わない扱いはできません。指示して働かせた時間は労働時間です
- 申告できる残業時間に上限を設け、それを超える申告を認めない運用は、厚生労働省のガイドラインが禁じています
- 月60時間を超える時間外労働の割増率5割は、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。大企業だけの話ではありません
- 限度時間は事業場全体ではなく社員1人ごとに数えます。部署の合計で見ていると、特定の人の超過を見落とします