人事・労務

退職前に有給休暇を使い切りたいと言われたら

2026年10月23日に内容を確認

社員からはこう聞かれます

  • 退職します。残っている有給を全部使ってから辞めたいのですが、いいですか?
  • 最終出社日のあとに、有給消化で休むことはできますか?
  • 使い切れない有給は、お金に換えてもらえませんか?

ひと言でいうと

退職前に残った有給休暇を使いたいという申し出は、原則として断れません。会社が取得日を変更できる時季変更権は、退職日より後の日には使えないためです。引き継ぎが終わらない心配があるときは、【退職日】を遅らせられないかを本人と相談します。

社員が知りたいのは、残っている有給休暇を退職日までに全部使えるかどうかです。その裏には「引き継ぎを放り出すと思われないか」「言い出して気まずくならないか」という遠慮もあります。担当者の側は、申し出を断れるのか、引き継ぎの日数をどう確保するかで迷います。

退職前の有給休暇の消化を申し出られたときの判断
残日数は退職日までの労働日に収まるか
  • はい
    引き継ぎは退職日までに終わる見込みか
    • はい
      申し出どおり取得を認める
    • いいえ
      退職日を遅らせられないか本人と相談する
  • いいえ
    収まる日数まで取得を認め、退職日を遅らせられないか本人と相談する

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)「労働基準法」

答えるときに押さえること

1退職前の消化の申し出は、原則として断れません

労働基準法第39条第5項では、有給休暇は社員が請求した時季に与えるのが原則です。会社が別の日に与えられるのは、請求された時季に休まれると事業の正常な運営を妨げる場合だけで、これを時季変更権といいます。

退職予定の社員の場合、変更できる日が退職日までしかありません。退職日以降に時季を変更することはできないため、請求どおり与えなければならないと沖縄労働局が説明しています。和歌山労働局も、有給休暇は社員の権利なので、退職間際の申請を拒むことはできないとしています。

申し出を受けたら、まず年次有給休暇管理簿で残日数を確かめ、退職日までの労働日に収まるかを本人と一緒に数えます。収まるなら、取得する日を決めて勤怠の処理に回します。収まらないときは、取れる分と取れない分の日数を先に示します。

2引き継ぎが終わらないときは、退職日を動かせないか相談します

残日数が多いと、最終出社日から退職日までが1か月近く空くことがあります。引き継ぎが心配なときは、有給休暇を削るのではなく、退職日を遅らせられないかを本人と話し合います。和歌山労働局も、引き継ぎなどが必要な場合は、退職日を遅らせることについて退職者と話し合うよう案内しています。

退職日が後ろにずれれば在籍する日数が増えるので、引き継ぎに充てる日と有給休暇に充てる日の両方を取れます。ただし退職日を変えるには本人の同意が必要で、会社が一方的に決めることはできません。

「引き継ぎが終わるまで有給は認めない」と伝えるのは、断れない申し出を断るのと同じ結果になります。引き継ぐ範囲と期限を先に示し、最終出社日を決めてから残りの日を有給休暇に充てる順で進めると、話がまとまりやすくなります。

3残日数は、前年度からの繰り越し分まで数えます

有給休暇の権利は2年で時効により消滅するため、繰り越せるのは前年度分だけです。今年度分と前年度からの繰り越し分を合わせた日数が、退職日までに使える上限になります。2年より前に付与された分はすでに消滅しているので、残日数には入りません。

退職日までに次の基準日が来る社員は、出勤率などの要件を満たせば、その日に新しい日数が付与されます。残日数を数えるときは、基準日がいつかもあわせて確かめます。

退職日より後の日に有給休暇を充てることはできません。計算した結果、退職日までの労働日に残日数が収まらないときは、収まる分だけを取得する形になります。

4法定の日数は、買い取りで代えられません

「使い切れない分をお金に換えてほしい」と言われることがあります。労働基準法が定める日数の有給休暇は、金銭を支給しても与えたことにはならないため、買い取ることはできません。鹿児島労働局は、買上げの予約をして請求できる日数を減らしたり、請求された日数を与えなかったりすることはできないと説明しています。和歌山労働局も、法定の年休を買い上げることは違法になるとしています。

法定の日数を上回って会社が独自に与えている休暇は、買い取っても違法にはなりません。自社に上乗せ分があるかどうかは就業規則で確かめます。

買い取りを求められたときは、お金に換える話の前に、退職日までに取れる日が何日あるかを示します。取得する日を確保する方向で調整するのが先です。

5退職日が動くと、社会保険の手続きと保険料の月数も変わります

有給休暇を消化している間も会社に在籍しているので、健康保険と厚生年金保険の資格喪失日は退職日の翌日です。3月31日付けで退職するなら、資格喪失日は4月1日になります。資格喪失届は、事実が発生してから5日以内に提出します。

退職日が月末かどうかで、最後の給与から差し引く保険料の月数が変わります。月の途中で退職した場合は、退職月の前月分を退職月の給与から控除します。月末に退職した場合は、前月分と退職月分の2か月分を退職月の給与から控除できます。

有給休暇の消化で退職日が月末に動くときは、その日付を給与の担当者に早めに伝えます。最後の給与の手取りが本人の想定と変わるので、差し引く月数もあわせて説明しておきます。

自社の規程で確認すること

会社によって答えが変わる部分です。社員に答える前に確かめてください。

  • 残日数の確認に使う年次有給休暇管理簿や勤怠システム
  • 退職の申し出の期限と、退職日を変更するときの手続き
  • 引き継ぎの進め方と、引き継ぎ書の様式
  • 法定の日数を上回る休暇があるか、その買い取りの扱い
  • 有給休暇の消化中の連絡先と、社員証やパソコンの返却日
  • 最後の給与から差し引く社会保険料の月数を誰が確認するか

社内FAQに貼れる回答文例

【】の部分を自社の内容に書き換えて使えます。

回答文

Q. 退職前に、残っている有給休暇を全部使うことはできますか?

A. できます。有給休暇は社員が請求した日に取れるので、退職日までの労働日に収まる日数であれば、残っている分を使えます。残日数は【勤怠システム名】で確認し、取得したい日を【退職日の何日前】までに【申請先】へ申し出てください。引き継ぎの予定と重なる場合は、【退職日】を遅らせることもできるので、【相談先】に相談してください。使い切れない分を金銭で受け取ることはできません。有給休暇の消化中も在籍しているため、社員証やパソコンの返却は【返却日】までにお願いします。

続けて聞かれやすいこと

答えるときに間違えやすいこと

  • 引き継ぎが終わっていないことを理由に、退職前の有給休暇の申請を断らないようにします
  • 退職日より後の日に有給休暇を振り替えることはできないので、時季変更権で先送りにしないようにします
  • 法定の日数の有給休暇を買い取って、取得する日を減らさないようにします
  • 有給休暇を取ったことを理由に、賞与や精皆勤手当を減らさないようにします

出典

2026年10月23日時点で内容を確認しています。